世の中には身近なトラブルがあふれています。
20年以上の裁判所勤務を通じて、特に簡易裁判所の民事受付係で、相談者の方から様々なトラブルについてお話を伺ってきました。
例えば
・お金を貸したけれど返ってこない・・・
・借家から引っ越したけれど、敷金が返ってこない。それどころか、逆に原状回復費用を請求された。そんなにひどい使い方はしていないのに・・・
・中古品を買ったけれど、使い物にならなかった。いらないのでお金を返してほしい・・・
このような場合、訴訟(通常訴訟)を選択して手続を進めていくのがよいことも多いですが、事案によっては、民事調停や支払督促、場合によっては少額訴訟がよい場合もあります。
裁判所から相手方を呼び出して、1回の期日で話合いがまとまるなら民事調停を選択するのが費用も時間も抑えられるのでよいでしょう。しかし、相手方が呼出しに全く応じない場合、手続はそれで終わってしまいますので、最初から訴訟を選択した方がよかったということになります。
どの手続を選択するのがよいかは、事案の内容、それまでの交渉経緯、相手方の態度・資力など様々な要因によって変わってきます。もし、裁判所の窓口まで出向いて相談しても、教えてもらえるのは手続のメニューだけです。どの手続を選ぶかは、相談者自身が判断することになります。
当事務所にご相談いただければ、実務経験を積んだ元裁判所書記官の司法書士が自信をもってアドバイスさせていただきます。手続選択だけでなく、もちろん法律的なアドバイスも含めてです。もし、お困りごとがございましたら、ぜひ当事務所までご相談ください。
※簡易裁判所における訴訟物の価額が140万円以下の民事事件については、司法書士が代理人となることができます。


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